●コロナ後遺症の子どもたちと家族を支えるために
当会は、コロナ後遺症に苦しむ子どもたちと、その家族のための会です。
コロナ後遺症を抱える子どもたちやご家族から幅広く声を集め、当事者同士の支え合い、情報交換、そして社会への発信を行っています。
※新規メンバーの申請方法や参加資格については、現在検討中です。
●対象となる子どもたち
当会では、10歳未満の子どもから、10代、20代前半までの小学生・中学生・高校生・高校卒業後の学生・浪人生・専門学校生・大学生・大学院生などを対象として考えています。
元気に学校へ通い、日常生活を送っていた子どもたちが、COVID-19感染をきっかけに長期化するコロナ後遺症により、生活が一変しています。
学校へ行くこと、友達と過ごすこと、将来の夢に向かって学ぶこと――。
当たり前だった日常を失い、学びの空白期間を過ごしながら、学校社会から取り残されている子どもたちがいます。
そして、子どもを支える家族もまた、長期にわたる看病や介護、将来への不安を抱え、心身ともに疲弊しています。
●家族が孤立しないために
当会では、コロナ後遺症の子どもを抱え孤立しているご家庭を支えるため、活動しています。
親子で罹患した家庭、ひとり親家庭、経済的な困難を抱える家庭など、様々な状況にあるご家族が、情報を共有し、支え合える場を目指しています。
また、コロナ後遺症の子どもたちの医療・福祉・公衆衛生・学校教育について、大人が何をできるのかを共に考え、社会へ発信しています。
●私たちが求めること
何よりも、コロナ後遺症に苦しむ子どもたちが適切な医療につながり、一日も早く健康を取り戻せるよう、医療体制の充実を求めています。
また、
・子どもたちの学ぶ権利を守る「学びの保障」
・患児と家族を支える「福祉的支援体制の構築」
を求めています。
子どもたちが病気になっても、希望を失うことなく未来を描ける社会を実現するために、必要な支援や制度の整備を国へ届ける社会活動を行っています。
当会は法人格を持たない任意団体ですが、国税庁の法人番号指定を受けております。(検索サイト非公開)
税務処理が必要となった際は、税務相談を
受けて適切に対応させて頂きます。
運営規約
第1条(名称)
本会は、コロナ後遺症の子どもたちを支える会と称する。
第2条(設立年月日)
本会は、令和7年3月15日をもって設立とする。
第3条(所在地)
本会は、所在地を代表宅に置く。
第4条(事務局)
本会の事務局は、(記載省略)に置く。
第5条(目的)
本会は、社会に対し子どものコロナ後遺症等についての理解と支援を求め、医療・福祉・教育の支援体制構築を要望し、患児及びその家族の自立と福祉の向上を図ることを目的とする。
第6条(活動)
本会は、第5条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を実施する。
(1)コロナ後遺症等患児支援のため、国会への陳情・請願、署名活動、官公庁・教育委員会等への要望活動および議員要請活動
(2)療養中の患児へ福祉用具等の無償レンタル
(3)保護者向け相談支援活動および、座談会、講演会等の開催
(4)子どもたちの治療や学習を支援する目的の応援金等の配布、および食材支援
(5)その他、目的の達成に必要な活動(事業)
第7条(会員)
本会の会員は、第5条に係る関係者(患児・家族・支援者等)をもって構成する。
2 会費は徴収しない。
3 会員は、本会において知り得た個人情報および人の秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負う。本会を退会後も秘密保持義務は継続する。
第8条(入会)
コロナ後遺症等の患児について会員に相談を行った者、もしくは会員の紹介により、コロナ後遺症等患児・家族・支援者と確認できた者が入会できることとする。
第9条(退会)
会員に退会の意思を伝えることで任意に退会できる。
第10条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)代 表
(2)副代表
(3)監査役
2 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3 第1項に定める役員は会員の互選により選出する。
第11条(職務)
1 代表は本会を代表し、円滑な運営に努める。
2 副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
3 監査役は本会の業務および財産の状況を監査する。
第12条(総会)
本会は、年に1回総会を開催する。ただし、諸問題が発生した場合は随時、臨時総会を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)活動の変更、追加
(4)活動報告及び収支報告
(5)役員の選任又は解任
(6)その他本会の運営に関する重要事項
3 総会は5名以上の会員の出席がなければ開催することができない。
第13条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、臨時総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)退任の意思を表示したとき。
第14条(規約改正)
本会の運営に規約改正が必要な場合は、成人会員からの意見を聞き、多数決をとって定める。
第15条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 (財政)
本会の活動に必要な資金は、自己資金、助成金、寄付金で運営する。
2 常時、寄付金を募る。寄付金は第6条に定める活動および運営管理費に充てる。
3 寄付金の取り扱いについての規約は別途定める。
第17条 (財産管理)
本会の財産は代表が管理し、副代表が補佐し、監査役が財産の状況を監査する。
第19条(その他)
この規約で定める事項の他、必要な事項は別途定めるものとする。
附則 1.団体の役員は次の会員とする。
*子どもの個人情報保護の観点から役員(保護者)名簿の住所・氏名公表は控えさせて頂きます。
2.この規約は、コロナ後遺症の子どもたちを支える会設立日である令和7年3月15日より施行する。
令和7年8月18日 規約追加
令和7年11月11日 規約追加 改正